わかりにくい闇金に関する用語をココに網羅、随時追加していきます。

闇金用語や隠語を全てココに集めました
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金城です
 

金に関する用語をまとめてみました。わからない、困ったときにこの用語集をご活用ください。

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正規の事業者からの借入による借金問題は債務整理中央事務局を御覧ください。

ア行

  • 【異性との交際あっせん目的(いせいとのこうさいあっせんもくてき)】
    =主に出会い系の詐欺。「(居もしない)女性を紹介する」などとして会費などの名目を付けてお金をだまし取ったりする。
  • 【違法業者(いほうぎょうしゃ)】
    =法律を守らない業者。主にこのサイトではヤミ金を指す用語。
  • 【追い立て/追い込み(おいたて/おいこみ)】
    =ヤミ金用語で、債務者に対して悪質な取り立て行為を行い、精神的に疲弊させて支払うように流れを持っていく。
  • 【追い貸し(おいがし)】
    =返済に遅れそうになると、更に融資を行いその場は一旦返済したことにするが、後日更に高額な利息を含めた返済分の費用を請求するヤミ金の手口の一つ。
  • 【押し貸し(おしがし)】
    =ヤミ金の手口の一つで、登録などを行った債務者に勝手に銀行口座に振込み、その後、利息を含めた金額を返済するように要求する手口。利息の増え方が複利法になってくるので、要注意。(押し貸し、口座にお金が増えている!?

 

用語・カ行

  • 【買取屋(かいとりや)】
    =クレジットで買い物した商品やチケット(金券)などを、安値で買い取る業者。闇金被害に遭った際に「クレジットカード現金化」と言われ紹介されたら、ヤミ金業者と絡んで利益を得ている違法業者です。
  • 【介入通知(かいにゅうつうち)】
    =弁護士や司法書士が債務整理を依頼されると依頼主の代理になるので、その事を債権者に伝える通知という用語。
  • 【架空請求(かくうせいきゅう)】
    =ありもしない架空のサービスを本人が使ったように見せかけ、高額なサービス料を請求する詐欺を指す用語。
  • 【貸金業(かしきんぎょう)】
    =個人(消費者)や事業に対して融資を行う金融事業。
  • 【貸金業法(かしきんぎょうほう)】
    =貸金業を営む者の適正な運営を確保するという目的の法律。簡単に言うと、債務者を守るために貸金業者を取り締まるための法律用語。
  • 【過払い金(かばらいきん)】
    =貸金業者に対して過剰に払いすぎていた利息。現在上限金利は15%~20%なので、これを超えた利息を指す用語。(実際には何を過払いしてるの?
  • 【過払い金返還請求(かばらいきんへんかんせいきゅう)】
    =過払い金を返すように、弁護士や司法書士を通してもとめること。「過払い金が戻ってくる!」とはこのこと。債務整理のひとつ。
  • 【カラス金】
    =1日で1割の金利という隠語
  • 【元金(がんきん/もときん)】
    =利子を含まない、もともと借りたお金。
  • 【還付金詐欺(かんぷきんさぎ)】
    =振り込め詐欺の一種で「お金が返ってくる」などとうそぶき銀行のATMへ行かせ、ATMの扱いを指示しながら逆にお金を振り込ませる詐欺を指す用語。
  • 【ギャンブル必勝情報提供名目(ぎゃんぶるひっしょうじょうほうていきょうめいもく)】
    =パチンコやスロットの必勝法、宝くじの当選番号がわかる、などとうそぶきお金を騙し取る詐欺。
  • 【金主(きんしゅ)】
    =事業などに資金を出す人。
  • 【金利(きんり)】
    =借りたお金に、追加して支払う金額の割合。主に現金の貸し借りなどで使う言葉。
  • 【金融商品名目(きんゆうしょうひんめいもく)】
    =投資や商品目的とした詐欺で、お金を振り込んだあとに送られてくるのは偽物の証券であったり、存在しない商品を買わせたりする詐欺。
  • 【グレーゾーン金利(ぐれーぞーんきんり)】
    =平成22年に貸金業法・出資法が改定されたと同時に撤廃された金利のことで、現在この規定は禁止されている。年20%~29.2%の間でつけられていた金利を指す用語。 
  • 【携帯電話不正利用防止法(けいたいでんわふせいぼうしりようほう)】
    =携帯電話やSIMカードを他人へ譲渡することが禁じられた法律。この法律では他にも、契約する際に、通信会社に法的に認められた身分証の確認・記録の保存を義務付けている。
  • 【焦げ(こげ)】
    =業社の隠語で、返済が途中で止まったり、返済が困難になった状態。「焦げた」「焦げ付いた」などと使われる用語。
  • 【個人再生(こじんさいせい)】
    =民事再生と同じ意味を指す言葉。裁判所を通して現在の借金の返済が困難であることを認めてもらい、返済の減額を求めること。債務整理の一つ。を指す用語。(個人再生について

 

用語・サ行

  • 【債権(さいけん)】
    =債務者(借りた人)に対して、返済を請求できる、貸し手側の権利。
  • 【債権放棄(さいけんほうき)】
    =貸し手側から、借金の返済を請求する権利を手放す(放棄する)こと。
  • 【債務(さいむ)】
    =貸金業者などから借り入れた借金のこと。また、その借金の返済義務。
  • 【債務者(さいむしゃ)】
    =貸金業者からお金を借りた人、またはその保証人。
  • 【債務整理(さいむせいり)】
    =弁護士や司法書士に依頼して借金を減らしたり、ヤミ金での過剰な利息から解放したりすること。債務整理は過払い金返還請求・任意整理・個人再生(民事再生)・自己破産の4種類に分かれる。(債務整理に関する記事はこちらから
  • 【サラ金(さらきん)】
    =サラリーマン金融の略で、消費者金融を指す用語。(消費者金融、サラ金のビジネスモデル
  • 【自己破産(じこはさん)】
    =裁判所から自己破産をすることを認められると税金以外の借金の義務を免除されるが、借り入れを行えないなどデメリットも多い。(自己破産とは)(自己破産の反省文
  • 【司(し)】
    =司法書士の意。(闇金問題に特化した司法書士はこちら
  • 【司法書士(しほうしょし)】
    =司法書士試験に合格して司法書士資格を得た上で、司法書士として登録された職業の人。主に行うのは裁判所や検察庁・法務局等に提出する書類の作成や提出など。 弁護士と違って、事案が140万円以内のものに限られる。(闇金問題に特化した司法書士はこちら
  • 【白ロム詐欺(しろろむさぎ)】
    =ヤミ金被害に多い詐欺のひとつ。融資を理由に携帯を契約させ配送させた後、行方をくらます。(白ロム詐欺についての関連記事こちらから
  • 【ジャンプ(じゃんぷ)】
    =返済日に全額返済せずに、利息だけを支払うことを指す用語。元金が全く消化されていかないので、長期化するとずっと利息を払い続けることになります。
  • 【出資法(しゅっしほう)】
    =平成22年の改正され、現在、貸金業者の上限金利15~20%などが決められた法律。
  • 【整理屋(せいりや)】
    =営業停止処分を受けた弁護士・司法書士などをはじめとする、ワケアリの法律家がヤミ金とグルになって詐欺を行う業者を指す用語。
  • 【消費者金融(しょうひしゃきんゆう)】
    =主に個人に融資を行う正規の金融業者。消費者というのは消費者信用の意味から来ていて、その個人の収入を見て融資を行うか決められる。
  • 【ゼロ和解(ぜろわかい)】
    =和解する際の解決策の一つ。支払ったお金を請求しない代わりに、債権を放棄することを条件にした和解。取れるお金も0だが、借金も0になること。
  • 【090金融(ぜろ・きゅう・ぜろきんゆう)】
    =ヤミ金の一つで、連絡先が携帯の番号のみの金融形態を指す用語。
  • 【総量規制(そうりょうきせい)】
    =借り入れ額を個人によって制限することで、借り過ぎを防止する規定のことで、「全体の借入額が年収の3分の1まで」と決められている。
  • 【ソフト闇金(そふとやみきん)】
    =従来のヤミ金と違って利用者に対し、親身になったり過激な取り立てのないヤミ金を指す用語。だが金利は従来のヤミ金と変わらず、登録番号もないので違法なのに変わりはない。(ソフト闇金の巧妙な罠)(ソフト闇金なら安全?

 

用語・タ行

  • 【トイチ】
    =10日で1割の略(年利365%) ※単利
  • 【トニ】
    =10日で2割の略(年利は730%) ※単利
  • 【トサン】
    =10日で3割の略(年利は1095%) ※単利
  • 【トヨン】
    =10日で4割の略(年利は1460%)※単利
  • 【トゴ】
    =10日で5割の略(年利は1825%)※単利(右下のボタン、シミュレーターで計算してみよう)
  • 【凍結(とうけつ)】
    =このサイトでは、銀行口座の凍結のことを指す。口座が犯罪などに不正利用された場合に、一切の入出金ができないようにする、銀行側が取る処置。(凍結に関連する記事はこちらから
  • 【飛ばし回線(とばしかいせん)】
    =架空の名義や他人の名義で契約した不正のSIMカード(通信回線)のこと。利用料金などを他人(契約者)に負わせる(飛ばせる)事ができることから、飛ばし回線と呼ばれる。
  • 【飛ばし携帯(とばしけいたい)】
    =架空の名義や他人の名義で契約した携帯電話を指す用語。利用料金を他人に負わせる(飛ばせる)ことから飛ばし携帯と呼ばれる。(飛ばし携帯についての関連記事はこちらから)
  • 【飛ぶ(とぶ)/飛び(とび)】=返済せずに、借金を踏み倒して逃げる、もしくは逃げた、という意味(※アイトビ/一発飛び=一度も返済をせずに「飛ぶ」こと)

 

用語・ナ行

  • 【任意整理(にんいせいり)】
    =主にヤミ金に対し行われる債務整理のことで、債務整理の一つ。裁判所を通さずに、弁護士や司法書士が貸金業者に直接交渉を行うこと。(任意整理に関する記事はこちらから
  • 【ネタ屋(ねたや)】
    =個人情報を売買する業社を指す用語。

 

用語・ハ行

  • 【パンク】
    =債務者のお金が尽き、返済能力がなくなることを指す用語。
  • 【ヒサン】
    =「日に3割」の略。つまり、1日に3割の利息がつくことをを指す用語。(年利10950%)※単利
  • 【弁(べん)】
    =弁護士の意。(闇金問題に特化した弁護士はこちら
  • 【弁護士(べんごし)】
    =法律のプロ。司法試験に合格して弁護士資格(国家資格)を得た上で、弁護士として登録された職業の人のこと。民事・刑事を含む訴訟に関する行為や法律事務を行い、司法書士と違って取り扱う事案の金額に制限がない。(闇金問題に特化した弁護士はこちら
  • 【複利(ふくり)】
    =複利法による計算・利子・利率のことで、簡単に言うと「利息が元本についていく計算方法」のこと。(対義語「単利」)追い貸しされると、この複利法式で利息が増えていくので要注意。↔単利
  • 【不法原因給付(ふほうげんいんきゅうふ)】
    =法的に認められない原因で与えられたお金のことで、主にこのサイトではヤミ金から借りたお金のことを指す。

 

用語・マ行

  • 【街金(まちきん)】
    =正規の登録を行った、地域密着型の中小貸金業者を指す用語。
  • 【みなし弁済(みなしべんさい)】
    =貸金業法・出資法が改定された平成22年に完全に撤廃された利息規定のこと。現在では禁止されている規定。
  • 【民事再生(みんじさいせい)】
    =個人再生と同じ意味を持つ言葉。裁判所を通して現在の借金の返済が困難であることを認めてもらい、返済の減額を求めること。債務整理の一つ。(個人再生って何?
  • 【無登録(むとうろく)】
    =登録を行っていないこと。このサイトでは主に、貸金業法の登録を行っていない業者(ヤミ金)のことをを指す用語。
  • 【名簿屋(めいぼや)】
    =ヤミ金の大事な情報源となる業者で、個人情報を売買し名簿を作る業者を指す用語。違法業者と個人情報を売買することは違法だが、表立ちにくいため犯罪が発覚しづらい。(※類:ネタ屋

 

用語・ヤ行

  • 【ヤミ金/闇金(やみきん)】
    =闇金融の略。登録番号のない貸金業者、または貸金業法・その他の法律に違反している貸金業者、違反業者を指す用語。
  • 【融資保証詐欺(ゆうしほしょうさぎ)】
    =主に闇金のやる「勧誘」の手口で、「ブラックでもOK」「だれでも簡単融資OK」などという謳い文句が特徴的な詐欺を指す用語。
  • 【やくざ、ヤクザ】
    =暴力団の意、暴力団直営の闇金やケツモチが暴力団というパターンがほとんど、まれに完全個人(いわゆるケツなし)で闇金をしている人物もいるがやくざにバレると脅される。(闇金とヤクザの歴史について

 

用語・ラ行

  • 【利子(りし)】
    =元金に金利をかけて計算し、貸してくれた貸金業者に対して支払うお金のこと。
  • 【利息(りそく)】
    =貸金業者側が、債務者から元本に追加して受け取るお金。
  • 【利息制限法(りそくせいげんほう)】
    =貸金業でかけていい利息の利率を決めた、利息の制限が決められた法律。

 

用語・ワ行

  • 【和解(わかい)】
    =トラブルの当事者同士がお互いに譲歩し納得した上で解決すること。(※同義語=示談

 

-著者情報-
金城
日本闇金解決センター金城
1973年生まれ、大阪出身。弁護士事務所勤務を経て、2017年ヤミ金解決センターを設立。法律事務所時代、闇金被害の相談が多く困っている依頼者が多いことから一念奮起。闇金被害の解決の手助けをを通して「本来持っているべき幸せ」を手に入れてほしいと願っています。
-監修者情報-
金城
ウイズユー司法書士事務所
司法書士 奥野正智
闇金問題に関するスペシャリスト。被害者に寄り添い早期解決へ導く司法書士、闇金問題解決数は50,000件を超える。大阪司法書士会会員第2667号 / 簡裁認定番号第312416号/大阪府行政書士会会員第7123号/法テラス登録相談員/LEC東京リーガルマインド専任講師