ヤミ金に携帯電話を渡してしまった、売ってしまったらどうすべき?解決方法と対処方法を伝授!

闇金に携帯電話を売った・スマホを渡してしまった!5分でわかる危険性と対処法
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ヤミ金に携帯電話を渡してしまった、売ってしまったらどうすべき?解決方法と対処方法を伝授!
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の記事では闇金に携帯電話を渡してしまった、携帯電話を売ってしまったという方のために今後の対処法や解決方法をアドバイスします。

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この記事はこんな方にオススメ

ヤミ金に携帯電話を売った・渡してしまった!10分でわかる危険性と対処法_イメージ画像

(この記事は約5分で読めます。)
・闇金に携帯電話を渡してしまった(売ってしまった)
・闇金にスマホを要求されている
・SIMカードだけ送った(売った)
・闇金に携帯電話を渡すとどうなるの?

結論:携帯の支払いだけが残る上に犯罪の加担者になる

結論:携帯の支払いだけが残る上に犯罪の加担者になる_イメージ画像

携帯を闇金に渡してしまうと負債が残るだけではなく、自身が犯罪に問われるなど様々なトラブルを抱えることになり、避けることは出来なくなります。

ですが闇金に強い弁護士や司法書士に相談・依頼をすることで少しでも問題を軽くすることは可能です。放置すればするほど状況は悪化していきますので早急に相談・依頼を強く勧めます。

闇金に携帯電話を渡すと結果支払いだけが残る

法律上・携帯電話の費用(通信量や契約料、割賦金など)の支払い義務は契約者にあるため、自身が契約した以上闇金が支払いに応じなくとも自身が支払いをしなければなりません。

律上有効な契約ですので支払わなければ法的措置(財産の差し押さえや裁判など)の対象となります。「犯罪の被害なのになぜ?」と疑問に思われる方も多くいらっしゃるかも知れませんが、犯罪被害を認め支払いを拒否した場合は次の点で問題が生じることになります。

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自身が犯罪に問われる可能性

生計を共にしない第三者への携帯電話の譲渡・転売は携帯電話不正利用防止法により禁止されており、他者の代わりに自身名義で契約を行うこと(所謂「名義貸し」に当たる行為)も法律により禁止されています。

また携帯電話を契約する際には契約者は「その携帯電話を誰が使用するのか」申告する義務がありますが「自身が使用するもの」として契約をしている場合、携帯ショップ側に虚偽の申告をしたとして詐欺などの罪に問われる可能性も十分にあり得ます。

金に唆され携帯電話を契約した方の多くは「自身が使用するもの」として契約を行うはずですので、携帯電話不正利用防止法に抵触するだけでなく携帯ショップ側に対しての詐欺にも当たり、悪質と判断された場合には実際に実刑を受けることもあります。もしも詐欺罪に問われた場合は闇金に対する実刑よりも重い判決が下されます。

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闇金に携帯を渡したら弁護士・司法書士に相談

闇金に関する事案を取り扱う弁護士や司法書士に相談・依頼をすることで闇金トラブルの解決だけでなく携帯電話数台分の負債を軽くする事が出来たり、問題を改善するためのアドバイスなどを受ける事が出来ます。

常の弁護士や司法書士は闇金に関する事案を取り扱っていないため相談や依頼は必ず闇金に関する事案を取扱い、闇金解決に長けた弁護士や司法書士を選ぶようにすることを強く勧めます。

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はいえ闇金に強い弁護士や司法書士の数は少なく自身で探すのは至難のワザです。当サイトでは闇金に強い弁護士や司法書士を多数ご紹介しており、TOPページから気になる事務所を選び相談ボタンを押すだけで誰でもお気軽に無料相談をご利用いただく事ができます。お困りの際はぜひご活用ください。

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今回の記事まとめ

 ┣ 携帯電話を闇金に渡すとどうなるのか

 ┣ もし闇金に携帯電話を渡した場合どうすればいい?

 ┣ 一番やってはいけないのは放置すること

 ┣ 闇金に渡した携帯電話はあらゆる犯罪に利用される

 ┣ 闇金業者は喉から手が出るほど携帯電話が欲しい

 ┣ 携帯電話の譲渡方法は大きく3種類

 ┣ 携帯電話を契約させる闇金の手口

 ┗ もし今、闇金から携帯電話を要求されている場合は


携帯電話を闇金に渡すとどうなるのか

携帯電話を第三者・及び闇金などの犯罪組織に渡すと携帯電話不正利用防止法に抵触するだけではなく、犯罪に加担したとして自身に罪が問われたり、携帯電話数台分の大きな負債を抱えることになります。

携帯電話不正利用防止法に抵触

親族や家族を除いた第三者に対し携帯電話を譲渡、もしくは譲り受けることは携帯電話不正利用防止法によって禁じられています。

携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(携帯電話不正利用防止法)

第七条 契約者は、自己が契約者となっている役務提供契約に係る通話可能端末設備等を他人に譲渡しようとする場合には、親族又は生計を同じくしている者に対し譲渡する場合を除き、あらかじめ携帯音声通信事業者の承諾を得なければならない。

 携帯音声通信事業者は、譲受人等につき譲渡時本人確認を行った後又は前条第一項の規定により媒介業者等が譲渡時本人確認を行った後でなければ、前項に規定する承諾をしてはならない。

電子政府の総合窓口「e-Gov」より引用


帯電話不正利用防止法では特殊犯罪等の防止の為契約者と使用者の本人確認が義務付けられていますが、闇金は自身で契約することが出来ないために他人から携帯電話を譲り受ける・買い取る必要があります。そのため融資を条件に携帯電話の譲渡を要求しますがどんな理由があろうと携帯電話を闇金に渡してしまえば、自身が携帯電話不正利用防止法に抵触・違反することになります。

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割賦金や契約金などが負債として残る

携帯電話の契約は契約者が契約内容を確認し双方の合意の上で契約されるため、もし闇金業者からお金が振り込まれなかったとしても携帯ショップへの支払い義務は契約者にあります。

携帯端末は通信会社で購入すると7万円~10万円程するため複数台となるとかなりの負債となりますが、サービス料や契約料・通信費などがかかると更に高額な負債となります。

害に遭われた多くの方がこの負債を「何とか出来ないか」「無くせないか」ということを考えますが、法的に有効な契約のためこの負債を回避することは出来ません。債務整理によって減額したり支払いの期間に猶予を持たせる・もしくは破産する方法が最善と言われています。

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自身も携帯会社への詐欺罪を問われる

闇金への譲渡を目的とした場合携帯ショップからの承諾が降りないため「自身で使用するもの」として契約を行いますが、債務から逃れるために犯罪被害に遭ったことを認めると同時に携帯ショップへ虚偽の申告をした事も認める事になるため、場合によっては詐欺罪に問われる可能性があります。

帯電話利用防止法では携帯ショップ・通信会社に対して契約者・使用者の本人確認が義務付けられていますが、場合によっては本人確認の義務を怠ったとして携帯ショップ・通信会社が処罰を言い渡される可能性もあります。そのため虚偽の申告をされた携帯ショップ側から詐欺に遭ったとして訴えられる以外にも、損害賠償請求されることも十分に考えられます。

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欺罪に対する刑事処罰は、闇金に対する処罰(5年以下の懲役、1千万円以下の罰金、もしくは併科)と比べ詐欺罪(懲役10年)となっており罰金刑がないため確実に懲役が課される他、初犯であっても執行猶予がつかないなど闇金に対する処罰よりも非常に厳しいものとなっています。

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もし闇金に携帯電話を渡した場合どうすればいい?

もしも既に携帯電話を渡してしまっている場合は早急に闇金に強い弁護士や司法書士に相談・依頼し、できるのであれば警察が介入する前に解決することを強く勧めます。

闇金に強い弁護士や司法書士へ相談

通常の弁護士や司法書士に相談すると断られる可能性がありますので、相談は必ず闇金解決に長けた闇金に強い弁護士や司法書士を選び、解決してもらう必要があります。


負債を債務整理してもらう

債務整理をすると新たに借入が出来なくなったり携帯電話を新たに購入するということは出来なくなりますが、債務整理をすることで少しでも負債を減らせたり支払いをしやすいよう期間を伸ばしたりということが出来ます。

闇金に強い弁護士や司法書士に相談することで債務整理はすることが可能です。


警察に相談すると逮捕の可能性もある

警察に相談すると自身も犯罪の加担をしたとみなされるため逮捕という大きな事態に繋がる可能性もあります。そのためまず警察に相談するのではなく、闇金に強い弁護士や司法書士に相談し闇金トラブルの解決を図ることを勧めます。

身と取引のある闇金業者に携帯電話を渡してしまった、売買してしまったという場合には闇金への負債も残っている場合があるので解決も含めた上で闇金に強い弁護士・司法書士に相談し、解決してください。

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金に関する事案を取り扱っている弁護士や司法書士を自力で探すのは至難の業です。そこで当事務所では闇金に強い弁護士・司法書士の紹介を行っています。無料で相談もできるのでお困りの場合はご活用ください。

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一番やってはいけないのは放置すること

闇金放置した結果_イメージ画像

携帯電話だけではなく闇金に関わり犯罪に巻き込まれたときに一番やってはいけないことは「放置すること」です。

闇金被害は待った無し

闇金だけではなく、携帯電話を渡してしまった先が違法グループの場合犯罪被害は次第に拡大していきます。そうなると罪を問われるのは携帯電話を渡してしまったあなた自身です。


気がついた頃には事が大きくなっている

放置すると割賦金や契約金といった携帯代の支払いだけでなく、いつの間にか犯罪に巻き込まれ加害者側として罪を問われることも十分に考えられます。


逮捕されても弁明できなくなる

まずいことになると気がついているのにも関わらず何の対応も取らなかったとなると最悪逮捕などの重大なことにつながった場合、何の弁明も出来なくなります。

分の身を守れるのは自分だけです。確かに犯罪に巻き込まれたとなると絶望的な気持ちにもなりますが、今後の状況が少しでも良いものに変われるように行動が出来るのは今だけです。

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闇金に渡した携帯電話はあらゆる犯罪に利用される

闇金に渡した携帯電は闇金だけでなくあらゆる犯罪に利用されます。

闇金の取立て・営業などに使用される

闇金業者の激しい取立てや悪質な営業に使用されます。


違法業者・犯罪グループに転売、使用される

同じ闇金だけではなくその他の違法業者や詐欺などの犯罪グループに転売され、架空請求や年寄りを狙った還付金詐欺・融資保証詐欺・出会い系詐欺などさまざまな犯罪に利用されることになります。

携帯電話を譲渡したことによりあらゆる犯罪に携帯電話が使用され更に被害者が増えるため、犯罪の加担をしてしまったことになります。

うした犯罪も場合によっては自分自身が罪に問われる可能性も十分にあります。「携帯電話をただ渡しただけだから」では終わらないのがこの問題の厄介なところです。でもこの記事を読んだならきっとこの事態に備えられるはずです。

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違法業者は喉から手が出るほど携帯電話が欲しい

違法業者は簡単に携帯電話を手に入れる事ができないため、隙あらば携帯電話を要求してくることもあります。

違法業者は携帯電話の契約ができない

携帯電話の契約には必ず個人情報を携帯会社に登録することが法律で義務付けられています。これは闇金や詐欺など犯罪があった際に犯人や違法グループを特定するためです。

闇金に限った話ではなく、詐欺グループなどの犯罪組織の情報が知られることは死と同じことなので違法業者は携帯電話を契約することができません。


携帯電話は使い捨てだから

闇金や詐欺などの違法グループでは携帯電話は使い捨てです。犯罪が起きたとあればすぐに回線から個人情報を特定され通信が切られるため、長期間で使えるものではありません。

そのため特に新しい飛ばし携帯、飛ばし回線は闇金などの違法グループでは常に確保していたいものでもあります。


携帯は高値で取引される

闇金や違法グループは上記で説明したように自身で携帯電話を手に入れることができないため、違法業者間での裏ルートでは通常よりも高値で取引されます。

に携帯電話や通信の発信源がわかったとしても使用者がわかるのではなく、明確になるのはその回線の契約者であるあなたのため犯罪に問われるのは闇金ではありません。また仮にわかったとしても事実関係を確認するのには時間がかかるため、その間に違法業者は行方をくらまします。

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れほどまでに裏で違法業者が横行しているのに警察での検挙率が低いのは、身元が知られないような対策が何重にもされているからなんですね。

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携帯電話の譲渡方法は大きく3種類

携帯電話の譲渡はSIMカードの状態で大きく3種類に分けられます。

SIMカードを抜かないタイプ(飛ばし携帯)

違法業者にスマホやタブレットなどを渡したときの状態でSIMカードが抜かれていなければそのまま飛ばし携帯として使用されます。

SIMカードは抜かれていないので端末の割賦金や通信量は契約者に請求されるので要注意です。


SIMカードを抜くタイプ(白ロム)

「SIMカードを抜けば犯罪にならない」などとそそのかし、SIMカードを抜いて白ロム(SIMカードを抜いた状態の携帯電話)を郵送させる手口です。

ですがSIMカードを抜いたとしても通信端末の譲渡は犯罪になるほか、端末の割賦金や契約金は契約者に支払い義務が残ります。


SIMカードだけを渡すタイプ(飛ばし回線)

SIMカードだけを渡すタイプは非常に珍しいですが、多額の通信量を請求されることが多くあります。

またSIMカードは家族以外の他人に譲渡することは法律で禁じられている以外にも、犯罪に使用された際に回線をたどって罪に問われるのは契約者自身なのでSIMカードだけを渡した場合やSIMカードが入っている状態で携帯を渡した場合にはすぐに対処・解決をしなければなりません。

マホやタブレットなどの携帯端末を第三者へ譲渡することはいずれの方法も携帯電話不正利用防止法で禁止されているので対応を間違えると自身も逮捕されたり詐欺罪に問われたりします。携帯電話を渡してしまった場合は慎重な対応をし、解決してください。

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SIMカードって何?という方はこちらのページを参考にしてみてください。

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携帯電話を契約させる闇金の手口

闇金・携帯を契約させる手口_イメージ画像

闇金や詐欺の手口は年々巧妙化しており、携帯電話を利用者に契約させるという事案が急増しています。

「信用を得るため」と言われ契約→白ロム詐欺

闇金や詐欺と知らずにお金を借りようとしたところ「信用回復のため」と理由を付けて携帯端末を数台契約させ、SIMカードを抜いた状態で郵送させる手口が増えています。

契約金はおろか借り入れしたい金額も振り込まれることはありません。


闇金の返済の代わりにバイトとして→買い取り詐欺

闇金の返済の代わりにバイトとして携帯電話を複数契約し、業者とお金のやりとり(売買)をしたりしてお金を返済に当てたり稼いだりするという事案です。

ですが一時お金は振り込まれるものの携帯端末の購入に必要な金額以下のみ渡されるため、業者と連絡がつかなくなった頃には数十万~数百万円の負債を抱える事に成りかねません。

また自身も法律に抵触するため犯罪被害者なのに自身も加害者として罪を問われるという事案が増えています。


闇金の返済ができず担保として→携帯電話不正利用防止法違反

闇金の返済が追いつかず携帯電話を渡すことで借金を免除してもらった、もしくは待ってもらったという場合です。

この場合詐欺ではなく譲渡にあたりますが如何なる理由でも譲渡は自身の責任に問われるので注意が必要です。


もし今、闇金から携帯電話を要求されている場合は

現在闇金の返済に追われて携帯電話を要求されている、もしくは借入先から携帯電話を要求されたという場合は以下のような対処を取って解決を図ってください。

絶対に携帯電話は渡さない

絶対闇金に携帯電話は渡さないようにしてください。ただし断るのがどうしても怖いという場合には穏便にやり過ごしたあとで闇金に強い弁護士・司法書士に相談してください。すぐに対応・解決してくれます。


闇金に強い弁護士・司法書士に相談

闇金に強い弁護士・司法書士に相談したのち、弁護士や司法書士がすぐに対応・解決をしてくれることで携帯電話の要求から逃れるほか、闇金の借金からも逃れられます。


進むも地獄戻るも地獄なら悪化させない

もし携帯電話を渡してしまったら犯罪に巻き込まれるだけではなく、今後多額の割賦金や契約金を支払わなければならない状況にもなり得ます。

割賦金や契約金は闇金のような違法な取引ではなく、法律上成立している契約のため逃れることはできません。それよりは今勇気を振り絞り弁護士や司法書士を頼って問題を解決させた方が今後の人生に負担は残らなくなります。

金への返済は法律上一切しなくてもいいので、弁護士や司法書士を頼ることで今ある闇金の借金は全てなくなります。取立が怖くてどうにも出来ない場合でもまずは勇気を出してご相談ください。

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-著者情報-
金城
日本闇金解決センター金城
1973年生まれ、大阪出身。弁護士事務所勤務を経て、2017年ヤミ金解決センターを設立。法律事務所時代、闇金被害の相談が多く困っている依頼者が多いことから一念奮起。闇金被害の解決の手助けをを通して「本来持っているべき幸せ」を手に入れてほしいと願っています。
-監修者情報-
金城
ウイズユー司法書士事務所
司法書士 奥野正智
闇金問題に関するスペシャリスト。被害者に寄り添い早期解決へ導く司法書士、闇金問題解決数は50,000件を超える。大阪司法書士会会員第2667号 / 簡裁認定番号第312416号/大阪府行政書士会会員第7123号/法テラス登録相談員/LEC東京リーガルマインド専任講師