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・闇金に携帯電話を渡してしまった(売ってしまった)
・闇金にスマホを要求されている
・SIMカードだけ送った(売った)
・闇金に携帯電話を渡すとどうなるの?
結論:携帯の支払いだけが残る上に犯罪の加担者になる
携帯を闇金に渡してしまうと負債が残るだけではなく、自身が犯罪に問われるなど様々なトラブルを抱えることになり、避けることは出来なくなります。
ですが闇金に強い弁護士や司法書士に相談・依頼をすることで少しでも問題を軽くすることは可能です。放置すればするほど状況は悪化していきますので早急に相談・依頼を強く勧めます。
闇金に携帯電話を渡すと結果支払いだけが残る
法律上・携帯電話の費用(通信量や契約料、割賦金など)の支払い義務は契約者にあるため、自身が契約した以上闇金が支払いに応じなくとも自身が支払いをしなければなりません。
自身が犯罪に問われる可能性
生計を共にしない第三者への携帯電話の譲渡・転売は携帯電話不正利用防止法により禁止されており、他者の代わりに自身名義で契約を行うこと(所謂「名義貸し」に当たる行為)も法律により禁止されています。
また携帯電話を契約する際には契約者は「その携帯電話を誰が使用するのか」申告する義務がありますが「自身が使用するもの」として契約をしている場合、携帯ショップ側に虚偽の申告をしたとして詐欺などの罪に問われる可能性も十分にあり得ます。
闇金に携帯を渡したら弁護士・司法書士に相談
闇金に関する事案を取り扱う弁護士や司法書士に相談・依頼をすることで闇金トラブルの解決だけでなく携帯電話数台分の負債を軽くする事が出来たり、問題を改善するためのアドバイスなどを受ける事が出来ます。
今回の記事まとめ
携帯電話を闇金に渡すとどうなるのか
携帯電話を第三者・及び闇金などの犯罪組織に渡すと携帯電話不正利用防止法に抵触するだけではなく、犯罪に加担したとして自身に罪が問われたり、携帯電話数台分の大きな負債を抱えることになります。
携帯電話不正利用防止法に抵触
親族や家族を除いた第三者に対し携帯電話を譲渡、もしくは譲り受けることは携帯電話不正利用防止法によって禁じられています。
携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(携帯電話不正利用防止法)
第七条 契約者は、自己が契約者となっている役務提供契約に係る通話可能端末設備等を他人に譲渡しようとする場合には、親族又は生計を同じくしている者に対し譲渡する場合を除き、あらかじめ携帯音声通信事業者の承諾を得なければならない。
2 携帯音声通信事業者は、譲受人等につき譲渡時本人確認を行った後又は前条第一項の規定により媒介業者等が譲渡時本人確認を行った後でなければ、前項に規定する承諾をしてはならない。
電子政府の総合窓口「e-Gov」より引用
割賦金や契約金などが負債として残る
携帯電話の契約は契約者が契約内容を確認し双方の合意の上で契約されるため、もし闇金業者からお金が振り込まれなかったとしても携帯ショップへの支払い義務は契約者にあります。
携帯端末は通信会社で購入すると7万円~10万円程するため複数台となるとかなりの負債となりますが、サービス料や契約料・通信費などがかかると更に高額な負債となります。
自身も携帯会社への詐欺罪を問われる
闇金への譲渡を目的とした場合携帯ショップからの承諾が降りないため「自身で使用するもの」として契約を行いますが、債務から逃れるために犯罪被害に遭ったことを認めると同時に携帯ショップへ虚偽の申告をした事も認める事になるため、場合によっては詐欺罪に問われる可能性があります。
もし闇金に携帯電話を渡した場合どうすればいい?
もしも既に携帯電話を渡してしまっている場合は早急に闇金に強い弁護士や司法書士に相談・依頼し、できるのであれば警察が介入する前に解決することを強く勧めます。
闇金に強い弁護士や司法書士へ相談
通常の弁護士や司法書士に相談すると断られる可能性がありますので、相談は必ず闇金解決に長けた闇金に強い弁護士や司法書士を選び、解決してもらう必要があります。
負債を債務整理してもらう
債務整理をすると新たに借入が出来なくなったり携帯電話を新たに購入するということは出来なくなりますが、債務整理をすることで少しでも負債を減らせたり支払いをしやすいよう期間を伸ばしたりということが出来ます。
闇金に強い弁護士や司法書士に相談することで債務整理はすることが可能です。
警察に相談すると逮捕の可能性もある
警察に相談すると自身も犯罪の加担をしたとみなされるため逮捕という大きな事態に繋がる可能性もあります。そのためまず警察に相談するのではなく、闇金に強い弁護士や司法書士に相談し闇金トラブルの解決を図ることを勧めます。
一番やってはいけないのは放置すること
携帯電話だけではなく闇金に関わり犯罪に巻き込まれたときに一番やってはいけないことは「放置すること」です。
闇金被害は待った無し
闇金だけではなく、携帯電話を渡してしまった先が違法グループの場合犯罪被害は次第に拡大していきます。そうなると罪を問われるのは携帯電話を渡してしまったあなた自身です。
気がついた頃には事が大きくなっている
放置すると割賦金や契約金といった携帯代の支払いだけでなく、いつの間にか犯罪に巻き込まれ加害者側として罪を問われることも十分に考えられます。
逮捕されても弁明できなくなる
まずいことになると気がついているのにも関わらず何の対応も取らなかったとなると最悪逮捕などの重大なことにつながった場合、何の弁明も出来なくなります。
闇金に渡した携帯電話はあらゆる犯罪に利用される
闇金に渡した携帯電は闇金だけでなくあらゆる犯罪に利用されます。
闇金の取立て・営業などに使用される
闇金業者の激しい取立てや悪質な営業に使用されます。
違法業者・犯罪グループに転売、使用される
同じ闇金だけではなくその他の違法業者や詐欺などの犯罪グループに転売され、架空請求や年寄りを狙った還付金詐欺・融資保証詐欺・出会い系詐欺などさまざまな犯罪に利用されることになります。
携帯電話を譲渡したことによりあらゆる犯罪に携帯電話が使用され更に被害者が増えるため、犯罪の加担をしてしまったことになります。
違法業者は喉から手が出るほど携帯電話が欲しい
違法業者は簡単に携帯電話を手に入れる事ができないため、隙あらば携帯電話を要求してくることもあります。
違法業者は携帯電話の契約ができない
携帯電話の契約には必ず個人情報を携帯会社に登録することが法律で義務付けられています。これは闇金や詐欺など犯罪があった際に犯人や違法グループを特定するためです。
闇金に限った話ではなく、詐欺グループなどの犯罪組織の情報が知られることは死と同じことなので違法業者は携帯電話を契約することができません。
携帯電話は使い捨てだから
闇金や詐欺などの違法グループでは携帯電話は使い捨てです。犯罪が起きたとあればすぐに回線から個人情報を特定され通信が切られるため、長期間で使えるものではありません。
そのため特に新しい飛ばし携帯、飛ばし回線は闇金などの違法グループでは常に確保していたいものでもあります。
携帯は高値で取引される
闇金や違法グループは上記で説明したように自身で携帯電話を手に入れることができないため、違法業者間での裏ルートでは通常よりも高値で取引されます。
携帯電話の譲渡方法は大きく3種類
携帯電話の譲渡はSIMカードの状態で大きく3種類に分けられます。
SIMカードを抜かないタイプ(飛ばし携帯)
違法業者にスマホやタブレットなどを渡したときの状態でSIMカードが抜かれていなければそのまま飛ばし携帯として使用されます。
SIMカードは抜かれていないので端末の割賦金や通信量は契約者に請求されるので要注意です。
SIMカードを抜くタイプ(白ロム)
「SIMカードを抜けば犯罪にならない」などとそそのかし、SIMカードを抜いて白ロム(SIMカードを抜いた状態の携帯電話)を郵送させる手口です。
ですがSIMカードを抜いたとしても通信端末の譲渡は犯罪になるほか、端末の割賦金や契約金は契約者に支払い義務が残ります。
SIMカードだけを渡すタイプ(飛ばし回線)
SIMカードだけを渡すタイプは非常に珍しいですが、多額の通信量を請求されることが多くあります。
またSIMカードは家族以外の他人に譲渡することは法律で禁じられている以外にも、犯罪に使用された際に回線をたどって罪に問われるのは契約者自身なのでSIMカードだけを渡した場合やSIMカードが入っている状態で携帯を渡した場合にはすぐに対処・解決をしなければなりません。
携帯電話を契約させる闇金の手口
闇金や詐欺の手口は年々巧妙化しており、携帯電話を利用者に契約させるという事案が急増しています。
「信用を得るため」と言われ契約→白ロム詐欺
闇金や詐欺と知らずにお金を借りようとしたところ「信用回復のため」と理由を付けて携帯端末を数台契約させ、SIMカードを抜いた状態で郵送させる手口が増えています。
契約金はおろか借り入れしたい金額も振り込まれることはありません。
闇金の返済の代わりにバイトとして→買い取り詐欺
闇金の返済の代わりにバイトとして携帯電話を複数契約し、業者とお金のやりとり(売買)をしたりしてお金を返済に当てたり稼いだりするという事案です。
ですが一時お金は振り込まれるものの携帯端末の購入に必要な金額以下のみ渡されるため、業者と連絡がつかなくなった頃には数十万~数百万円の負債を抱える事に成りかねません。
また自身も法律に抵触するため犯罪被害者なのに自身も加害者として罪を問われるという事案が増えています。
闇金の返済ができず担保として→携帯電話不正利用防止法違反
闇金の返済が追いつかず携帯電話を渡すことで借金を免除してもらった、もしくは待ってもらったという場合です。
この場合詐欺ではなく譲渡にあたりますが如何なる理由でも譲渡は自身の責任に問われるので注意が必要です。
もし今、闇金から携帯電話を要求されている場合は
現在闇金の返済に追われて携帯電話を要求されている、もしくは借入先から携帯電話を要求されたという場合は以下のような対処を取って解決を図ってください。
絶対に携帯電話は渡さない
絶対闇金に携帯電話は渡さないようにしてください。ただし断るのがどうしても怖いという場合には穏便にやり過ごしたあとで闇金に強い弁護士・司法書士に相談してください。すぐに対応・解決してくれます。
闇金に強い弁護士・司法書士に相談
闇金に強い弁護士・司法書士に相談したのち、弁護士や司法書士がすぐに対応・解決をしてくれることで携帯電話の要求から逃れるほか、闇金の借金からも逃れられます。
進むも地獄戻るも地獄なら悪化させない
もし携帯電話を渡してしまったら犯罪に巻き込まれるだけではなく、今後多額の割賦金や契約金を支払わなければならない状況にもなり得ます。
割賦金や契約金は闇金のような違法な取引ではなく、法律上成立している契約のため逃れることはできません。それよりは今勇気を振り絞り弁護士や司法書士を頼って問題を解決させた方が今後の人生に負担は残らなくなります。