この記事はこんな人にオススメ
・ヤミ金に対して使える法律はないの?
・ヤミ金の違法性ってどんなもの?
・ヤミ金はどんな刑罰に問われる?
結論:覚えておきたい法律は3つ
闇金は正しい金融知識を身につけることで回避することができます。
覚えておきたい3つの法律
・闇金対策法=闇金業者に対する罰則が決められた法律
・貸金業法=取立ての方法などが定められた「債務者を守る」ための法律
・出資法=出資に対する規則が定められた法律
法律知識を得ることでどんな効果が期待できるか
・闇金利用を未然に防ぐ
・正しい相談先がわかる
・闇金の違法性がわかる
・対処法がわかる
ただし自己判断は危険
ただし闇金からお金を既に借りてしまっている状態では、どんなに金融知識を身に着けたとしても自己判断を下すのは非常に危険です。
闇金に困っている場合は「闇金に強い弁護士・司法書士」に相談して下さい。
法律や金融知識を身に付ける3つのメリット
法律知識を身につけることで得られるメリットを3つご紹介します。
闇金を見分けて利用を防ぐ
闇金は非常に狡猾なため正規登録された貸金業者のフリをして勧誘や広告を行います。ですが闇金と正規登録された貸金業者にはいくつか違いがあるため見分けがつくようになると、闇金の利用を防ぐことができます。
違法性を知り被害拡大を防ぐ
闇金の違法性や違法行為を知ることで、闇金を利用してしまったとしても被害が拡大する前に気づき対処をすることができます。
適切な解決方法がわかる
闇金を利用してしまってから大事なことは「いかに適切な解決方法を選べるか」です。闇金は非常に狡猾なため、自己判断での解決は非常に危険です。
貸金業法
冒頭でも書きましたが貸金業法とは債務者を守るために貸金業者を取り締まる法律で、実際に何がどのように規制されているのかをここではご紹介します。
無登録業者の営業禁止
現在日本では「内閣総理大臣」もしくは「各都道府県知事」の許可・登録が無ければ貸金業は営業できず、登録を受けていない業者が「勧誘」や「広告」を行うことも禁じられています。
禁止されている取立て7つ
・正当な理由の無い夜9時~朝8時感の取立て
(数日連絡が取れない、債務者から時間指定された、という場合は正当な理由に該当されます)
・自宅や職場への執拗な取立て行為
(回線がパンクするほどの電話や、執拗な電話など)
・債務者を恫喝、脅迫など威圧する行為
(複数人で自宅へ押しかける行為も含みます。)
・プライバシーに関わる情報をあからさまにすること
(債務の状況など、あからさまに他人にわかるように大声で喚いたりFAXを職場に大量に送りつけるなどの行為)
・債務者の生活に支障が出るような行為
(債務者の不利益となるような行為を行うこと)
・別の債務で返済を要求すること
(第三者や別機関で借入をし、返済を要求すること)
・債務者以外に返済を要求すること
(連帯保証人でも無い間柄に返済を要求すること)
死亡保険金は降りない
保険金を担保にして融資を受ける場合、自殺による死亡は保険事故になりません。最悪保険金は1円も降りないということも有りえます。
上限金利「年20%」
貸金業法では以下のように上限金利が定められています。
・10万円未満→年利20%まで
・10万円~100万円未満→年利18%まで
・100万円以上→年利15%まで
・延滞金を含んでも年利は最大20%まで
上限金利は年間で20%なので仮に5万円を借りても1年で1万円の利息、1ヶ月で833円の利息、1日27円の利息です。
業者情報の明記
広告や貸付などを行う際は、貸金業者登録番号、商号、所在地、電話番号(固定電話のみ)を明記することが義務付けられています。
出資法
出資法でも様々な規定がされていますが、簡単に大まかに言うと「利息」に関する規律が定められた法律です。
年利20%までに引き下げ
これは貸金業法でも定められている条件と変わりませんが、出資法が改正される以前の上限金利は29.2%で貸金業法との間にある差は「みなし弁済」や「グレーゾーン金利」などと呼ばれていました。
現在では完全に撤廃されたため29.2%を超える金利を課すと刑事罰の対象となります。
個人間融資は年109.5%まで
貸金業者以外の個人が融資する場合は年間を通して109.5%までです。
仮に5万円を友人から借りた場合、1年を通して友人があなたに請求できる利息は5万4750円まで、1ヶ月で4562円までです。
年20%以上の貸付契約は無効
年20%以上での貸付契約を行った場合、法律上無効となり利息を支払う必要は全くありません。
闇金対策法
この法律を耳にしたことのある人は恐らく多いのではないでしょうか。闇金対策法を簡単に言うと違法行為を行う貸金業者に対しての罰則の条件が定められた法律です。
高金利、無登録営業
・出資法により定められた年20%以上の金利を課した場合→高金利での貸付
・貸金業法により定められた貸金業登録を行っていない場合→無登録営業
以上の条件に当たる場合は「10年以下の懲役、もしくは3千万円以下の罰金、または併科」が課せられ、法人の場合は罰金金額が「1億円以下の罰金」に変わります。
違法な取り立て行為
貸金業法に定められた取立て行為を守らず禁止事項を行った場合は「2年以下の懲役、もしくは300万円以下の罰金、または併科」が課せられます。
貸付の無効化
年間109.5%を超える金利を課した場合、契約は一切無効となります。利息はもちろん元本すら支払いの義務はありません。
闇金トラブルに自己判断は危険
ただしいくら法律や金融知識を見につけ法律上闇金には返済の義務が無くても、一度闇金から借りてしまった上での自己判断は非常に危険です。
闇金は金のためなら何でもする
自身でいくら闇金に対し法律を訴えても何ら意味はありません。むしろ逆上して嫌がらせが激化する可能性の方が高いと言えます。
闇金はある意味プロ
これだけの厳しい罰則や規律がある中、それでも営業を続けられている彼らはある意味警察の目や法をかいくぐるプロでもあります。自身だけの行動で改善を見込むのは非常に厳しいです。
悪事がバレないように
飛ばし携帯や飛ばし口座など、個人や組織が特定できないように営業を行い、債務者の弱みにつけこみお金を稼ぐのが闇金です。
もし闇金からお金を借りてしまったら
これだけ法が厳しく規制されているのにも関わらず、警察でも何も出来ないとなると一体どこに相談していいのかわからない、となりますよね。そこで解決できる唯一の方法をご紹介します。
闇金に強い弁護士・司法書士を頼る
闇金からお金を借りてしまったら通常の弁護士や司法書士ではなく、闇金に強い弁護士や司法書士に相談・依頼をして下さい。
彼らは法律のエキスパート
闇金が違法のプロなら、闇金に強い弁護士や司法書士は法律のエキスパートです。闇金は様々な犯罪に抵触しているので、弁護士や司法書士の広い法律知識を使うことで闇金の弱点を突きます。
法の下に出されるのは闇金も怖い
闇金に対する刑事罰は非常に重いもののため闇金業者も迂闊に尻尾を出しませんが、弁護士や司法書士が介入することで闇金はかなりハイリスクなものになります。
闇金に強い弁護士や司法書士への相談方法
闇金に強い弁護士や司法書士は数が少なく自力で探すのは至難の業です。
当事務所の取り組み
当事務所では闇金のトラブルに悩む人の力になりたいと、闇金に強い弁護士や司法書士の紹介を積極的に行っています。
また闇金のトラブルに悩む人のほとんどが経済的に費用を捻出するのが難しい場合もあるので、支払い方法の相談や無料相談などを設けている弁護士や司法書士の紹介を行っています。
簡単③STEPで無料相談
当サイトではTOPページから気になる司法書士事務所・弁護士事務所を選んでタップするだけで簡単に無料で電話もしくはメールができます。
費用の分割払い・後払いは相談可能!
弁護士4万~5万円/件
司法書士3万円~4万円/件
費用の相場としては上記のようなところが多いですが、すぐに払うのは厳しいという方は後払いや分割払いにも対応できることも多くあります。
相談は無料で受け付けているので、費用面が心配な方でもまずはお気軽にご相談ください。
まとめ
今回の記事を簡単におさらいして、闇金解決にお役立て下さい。
覚えておきたい3つの法律
・闇金対策法=闇金業者に対する罰則が決められた法律
・貸金業法=取立ての方法などが定められた「債務者を守る」ための法律
・出資法=出資に対する規則が定められた法律
ただし自己判断は危険
ただし闇金からお金を既に借りてしまっている状態では、どんなに金融知識を身に着けたとしても自己判断を下すのは非常に危険です。
闇金に困っている場合は「闇金に強い弁護士・司法書士」に相談して下さい。
闇金に困ったら闇金に強い弁護士や司法書士を頼る
闇金に困ったら通常の弁護士や司法書士ではなく、闇金に強い弁護士や司法書士に相談・依頼をして下さい。