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・口座を闇金に譲渡・転売してしまった
・口座凍結される前に出来ることは?
・通帳・キャッシュカードを紛失してしまった!
結論:口座凍結の前に対処が重要
口座を闇金に譲渡・転売してしまった場合、遅かれ早かれ確実に凍結されます。
また過去に闇金とやり取りをしていた方や、通帳・キャッシュカード・身分証明証を紛失されている方も同様の危険があります。
口座凍結の危険は口座凍結される前に対処しておく必要があります。
口座は凍結前が大事
口座は一度凍結されるとどんなに腕の良い弁護士や司法書士を頼ったとしても解除が難しく、殆ど不可能といっても過言ではありません。
そのため口座は凍結される前に対処をしてください。
闇金に渡した口座を即・解約
闇金に渡した口座はすぐに解約し、使用できない状態にすることで凍結を防ぐことが可能です。
もしもその銀行口座が必要な場合は一度解約をした後で再び新規開設することで、口座番号を変更する事ができます。(※詳しくは各銀行へお問い合せください)
心配な場合は闇金に強い法律家に相談
もしも口座を解約したことによって闇金からの報復や嫌がらせなどに悩んでいる・報復や嫌がらせをされそうで怖いという場合は闇金に強い弁護士や司法書士にご相談ください。

この記事のまとめ
┣ こんな方も要注意!譲渡・転売してないのに凍結!
┣ 凍結される前にすべきこと
┣ 口座が凍結されるデメリット
┣ どうして自分の口座が凍結される?
┣ 口座の譲渡・転売は逮捕される!
┗ まとめ
こんな方も要注意!譲渡・転売してないのに凍結!
口座の譲渡や転売をされた方は、遅かれ早かれ口座が凍結される時がやってきます。
譲渡や転売をしていないのになぜ?と思われるでしょうが、以下のような理由があります。
譲渡・転売してないのに凍結される方の特徴
・過去に数回闇金とやり取りをした(闇金から口座に振り込まれた)
・身分証明証をなくしたまま、手続きをしていない
・キャッシュカードや通帳を無くした
闇金の借入の仕組み
自身の銀行口座を通して闇金から借入をした場合(闇金業者から振り込んでもらった場合)、実は振り込まれたお金は闇金業者が振り込んだのでは無く、そのお金は別の第三者の返済金であることがほとんどです。
そのため警察などが介入した際にその構図を見ると、第三者の返済金(闇金の被害に遭っているお金)を受け取っている・違法な利益を得ているとみなされ凍結されることがあります。
勝手に銀行口座を使用・開設されている?
身分証明証をなくしたまま手続きをしていない場合は、勝手に身分証明証を使用され口座を開設されている可能性があります。
またキャシュカードや通帳を無くしたままそのままにしている場合、勝手に口座を使用されたり、改印などされて使用できる状態にされている可能性があります。

凍結される前にすべきこと
闇金に口座を譲渡した・転売したという場合には、口座が凍結・強制解約をされる前に対処を取らなければなりません。
詳しくは後述しますが、口座が凍結されると一切の入出金ができなくなる他、他銀行の口座まで凍結され新規開設をすることが難しくなってしまいます。
追跡番号で手に渡る前に
闇金に郵送で口座を送った場合、今すぐに追跡番号を確認・運送会社に連絡し郵送を中止させてください。
もしも相手に郵送されていない段階で止めることが出来れば悪用されることを防ぐことができます。
凍結される前に解約
闇金の手に既に自身の口座が渡ってしまっている場合は悪用される前に銀行に連絡し、今すぐに解約をしてください。
もしその銀行・その支店の口座がどうしても必要な場合は解約後・新規開設をすることで違う口座番号で作成することが可能です。(※各銀行にお問い合わせください)
心配なら闇金に強い法律家に相談
口座を闇金に渡してしまった場合、弁護士や司法書士が出来る事は実は殆どありません。
ですが闇金に口座を解約したことによって闇金からの報復を受けることに怯えている場合は、闇金に強い弁護士や司法書士に相談・依頼することを強く勧めます。


口座が凍結されるデメリット
闇金に口座を渡すと遅かれ早かれほぼ確実に口座は凍結されます。ですが何故「凍結」される前に対処する事が重要なのでしょうか。
一切の入出金が出来なくなる
口座の凍結とは「口座の使用停止」を意味し、即ち口座が凍結されるということは一切の入出金ができなくなるということでもあります。
闇金に口座を譲渡・転売し口座が凍結されると、殆どの場合凍結解除(解凍)されることは無いため口座に預金があった場合は諦めざるを得なくなります。
他の銀行口座も凍結・強制解約
銀行口座の凍結・強制解約は銀行で言う「ブラックリスト」になりますが銀行は銀行同士で信用情報を交換している事が多く、他銀行の口座も同様に凍結・強制解約される可能性があります。
新規開設も不可能
一度口座の凍結・強制解約をされると銀行間での信用情報から、口座を作成していない銀行にまで新規開設を断られてしまう可能性は十分にあり得ます。
口座を凍結された方の中には自身が持つ全ての口座を凍結され、新規開設も出来ない状況にあるという方も少なくありません。


どうして自分の口座が凍結される?
口座の凍結は闇金への譲渡・転売が原因でされることですが、「どうしてそこまで厳しくされるのか」と疑問に思う方も決して少なくは無いでしょう。
犯罪に利用された
闇金や詐欺などの特殊犯罪グループに口座を譲渡・転売するとその口座が犯罪などに利用されたと見なされ、銀行や警察が凍結の判断を下します。

犯罪抑止・捜査のため
渡してしまった口座だけではなくその他の銀行口座まで凍結されるのに対し「どうしてそこまで」と感じる方も多くいらっしゃるでしょうが、詐欺や闇金などで得た収益を他の口座に移し替えている・資金洗浄のために分散させていると考えた場合、どこからどこまでが犯罪によって得た収益なのかを判断することはできません。

犯罪組織の新規口座開設を阻止
闇金のような犯罪組織が新規口座を開設すると新たな被害者を生み出す事になりかねず、また闇金の一員で無くとも口座を闇金に再び譲渡してしまえば何の抑止力にもなりません。
口座の譲渡・転売で逮捕される?
口座の譲渡・転売をすると、最悪の場合逮捕されてしまう可能性もあります。
銀行口座の譲渡・転売は罪に問われる
銀行口座を譲渡・転売すると以下の罪に問われます。
・犯罪収益移転防止法違反
・(銀行に対する)詐欺罪
・その他、闇金の共犯として余罪がつく可能性
違反した場合はどんな刑罰が下る?
上記の罪に問われ逮捕・起訴されると以下のような刑罰が下されます。
・犯罪収益移転防止法違反
1年以下の懲役、もしくは100万円以下の罰金
・(銀行に対する)詐欺罪
10年以下の懲役
詐欺罪は罰金刑が無いためすぐに実刑判決を下され、初犯でも執行猶予がつかないため闇金を営業するよりも重い罰が下されます。
・闇金対策法(貸金業法違反)
闇金に加担したとして貸金業法違反と認められた場合は
5年以下の懲役、もしくは1千万円以下の罰金、もしくは併科
もしも逮捕されたらどうすべき?
もしも犯罪の加担をしたとして逮捕をされたり、詐欺罪によって逮捕された場合はすぐに弁護士を呼んで対処をしてください。
まとめ
今回の記事を簡単におさらいして、口座を譲渡・転売してしまったという場合の対処にお役立てください。
口座は凍結前が大事
口座は一度凍結されるとどんなに腕の良い弁護士や司法書士を頼ったとしても解除が難しく、殆ど不可能といっても過言ではありません。
そのため口座は凍結される前に対処をしてください。
闇金に渡した口座を即・解約
闇金に渡した口座はすぐに解約し、使用できない状態にすることで凍結を防ぐことが可能です。
もしもその銀行口座が必要な場合は一度解約をした後で再び新規開設することで、口座番号を変更する事ができます。(※詳しくは各銀行へお問い合せください)
心配な場合は闇金に強い法律家に相談
もしも口座を解約したことによって闇金からの報復や嫌がらせなどに悩んでいる・報復や嫌がらせをされそうで怖いという場合は闇金に強い弁護士や司法書士にご相談ください。

