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- 闇金対策法って何?
- 闇金に対する法律って何かないの?
- 闇金で困っているけど、どうすべき?
結論:闇金対策法とは
闇金対策法とは平成15年に制定・平成19年に改定された貸金業法・出資法の一部の事を指します。
闇金対策法の目的
闇金対策法は貸金業登録の審査を厳格化することで闇金を初めとする特殊犯罪の抑制・排除を目的としたもので、改正以前に比べ大幅な罰則の引き上げ・規制の強化・明確化がされています。
「貸金業務取扱主任者」設置の義務化
闇金対策法では貸金業を営む場合、「貸金業者取扱主任者」という国家資格保有者の配置・条件が義務付けられました。
・貸金業務に従事する者の中50人に資格保有者一人以上の配置
・各事務所、営業所につき資格保有者一人以上の設置
・貸金業務取扱責任者の3年ごとの研修

違反者の罰則規定
闇金対策法では違反者の罰則が以下のように規定されています。
高金利違反 | 5年以下の懲役・1,000万円以下の罰金
(法人の場合:3,000万円以下の罰金) |
---|---|
無登録営業 | ・5年以下の懲役
・1,000万円以下の罰金 ・もしくは併科 (法人の場合:3,000万円以下の罰金) |
違法な取立て行為 | ・2年以下の懲役
・300万円以下の罰金 |
違法な広告・勧誘行為 | 100万円以下の罰金 |
年109.5%超える利息での貸付契約 | 登録業者・無登録業者を問わず年109.5%(出資法の上限金利)を超える利息での貸付契約を行った場合、契約は無効となり利息を支払う義務は生じません。 |


闇金対策法があるから返済不要!
闇金対策法が制定されてから闇金への返済義務が一切無いという事が法律で定められるようになりました。
ここでは闇金に対しなぜ返済の義務が無いのか、その理由ををご紹介します。
貸付契約の無効化
闇金対策法では出資法の上限金利109.5%を超える金利の貸付を行った場合は契約が無効となりますが、実際・闇金業者が年間でどの程度の金利を搾取しているかご存知でしょうか。
ここでは闇金でよく使われている金利の決め方を使ってご紹介します。
トイチ
10日間で1割の利息 |
年間365%(単利)
年間3142%(複利) |
---|---|
トサン
10日間で3割の利息 |
年間1460%(単利)
21561119%(複利) |
トゴ
10日間で5割の利息 |
・2年以下の懲役
・300万円以下の罰金 |
このように闇金の最低の利息でも年間365%を超える利息となるため、貸付契約の無効化が適用となり利息の支払い義務は一切無くなります。

あくまでも年間(365日)を通した最大・年109.5%の金利ですので、仮に5万円を1ヶ月借入れた場合の金利は4,562円まで(年間109.5%の利息÷12ヶ月=1ヶ月分の利息)となります。
元金は不法原因給付になる
これは闇金対策法はなく民法で定められたものになりますが、闇金から借入れた元金は不法原因給付と言い、返済の義務を持ちません。
民法
(不法原因給付)
第七百八条
不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。ただし、不法な原因が受益者についてのみ存したときは、この限りでない。
e-Gov
闇金は存在自体が不法(公序良俗違反・出資法違反・貸金業法違反)にあたり、法律上借入れたお金は不法な原因(闇金)から給付された金銭として法的に闇金に権利があるお金とはみなされません。

不当利得の返還義務
すでにいくらか返済をしている場合、闇金に対して返還請求を行う事も可能です。
闇金が得た利息は不当利得と言い、違法行為によって得た金銭に当たるため法律上・闇金は被害者に対して返還の義務を持つ制度です。


闇金に強い弁護士・司法書士に相談するには
闇金に強い弁護士・司法書士と聞くと普段聞き慣れないワードに敷居が高く感じたり、相談をためらってしまいがちです。
そこでここでは弁護士・司法書士に相談しやすくなるよう、相談方法をご紹介します。
闇金事案の取り扱いを確認する
実はどの弁護士・司法書士でも闇金に関する案件を扱っているわけではありません。
中には弁護士や司法書士へ相談をしに行ったところ門前払いをされてしまったというケースもあります。
闇金に関する案件は必ず闇金に関する案件を扱っている弁護士・司法書士に相談・依頼をするようにしましょう。

日本闇金解決センターで相談する
当サイト、日本闇金解決センターでは闇金に追われ金銭的に余裕が無いことから相談を断念しようと考えている方でも相談しやすいよう、以下3つの取り組みを行っている弁護士・司法書士の紹介をしています。
・闇金に関する案件を取り扱っている
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日本闇金解決センターの相談方法
日本闇金解決センターではTOPページから気になる司法書士事務所・弁護士事務所を選んでタップするだけで簡単に無料で電話もしくはメールができます。

まとめ
闇金対策法とは
闇金対策法とは平成15年に制定・平成19年に改定された貸金業法・出資法の一部のことで、以下のような事が決められました。
- 貸金業登録・審査の厳格化
- 貸金業者取扱主任者の設置
- 罰則の大幅な引き上げ
- 109.5%を超える利息契約の無効化
闇金対策法の目的
闇金対策法は貸金業登録の審査を厳格化することで闇金を初めとする特殊犯罪の抑制・排除することを目的をしています。
法律を適用するためには
闇金に対し法律を適用するためには弁護士・司法書士への相談が必要不可欠です。
ご自身で闇金に法を訴えるのは非常に危険ですので絶対にやめましょう。

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